さくら行政書士事務所

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遺言関係のご相談will

遺言に関することで
お悩みではありませんか?WORRIES

  • 自分が亡くなった後、家族がもめないか不安に感じている
  • 遺言書を書きたいが、どのように書けば法的に有効か分からない
  • 再婚や子どもがいないなど、家族関係が複雑で不安がある
  • 不動産や預貯金の分け方について、専門家に相談したい
  • 元気なうちに将来に備えたいが、何から始めるべきか迷っている

自筆証書遺言原案作成

想いをそのまま、確かなかたちに。 自筆証書遺言は、ご自身の言葉で遺すことができる遺言書です。形式に不備があると無効になる恐れがあるため、専門家によるサポートが安心です。当事務所では、法律に則った有効な原案作成をお手伝いします。

公正証書遺言原案作成

法的効力を備えた、安心の遺言。 公正証書遺言は、公証人が関与することで、法的効力と安全性が高い遺言書です。内容の整理から公証役場との調整、証人手配まで、ワンストップで丁寧にサポートします。確実に遺したい方におすすめです。

遺言作成の流れFLOW

  • 1お問い合わせ・ご予約
    お電話・メール・フォームにてご連絡ください。ご希望の相談方法(日程・対面・オンラインなど)を確認し、日程を調整いたします。
  • 2ヒアリング・ご意向確認
    ご家族構成や財産の内容、ご希望の遺言内容を丁寧にお聞きし、適切な遺言形式のご提案に向けた情報を整理します。
  • 3原案作成・公証役場の調整
    法的に有効な遺言書となるよう、原案を作成します。公正証書遺言の場合は、公証役場との日程調整や証人の手配も行います。
  • 4遺言書完成・ご確認
    内容にご納得いただけましたら、遺言書を完成させます。ご希望に応じて、保管や定期見直しのご相談も可能です。

遺言が特に必要なケースCASE

ケース1

夫婦の間に子がいない

子どもがいない夫婦の場合、残された配偶者の老後に不安を感じることは少なくありません。
たとえば、夫が先に亡くなった場合、妻の生活を支える人がいないという不安が生じることもあるでしょう。そのため、妻にできるだけ介護の手厚い施設に入ってもらえるよう、妻に全財産を残したいと考える方もいます。
しかし、遺言を残さずに亡くなった場合、法定相続によって財産が分けられます。
たとえば、亡くなった方に兄弟姉妹がいる場合、配偶者の法定相続分は4分の3で、残りの4分の1は兄弟姉妹に渡ることになります。 したがって、「すべての財産を配偶者に相続させたい」と考える場合は、あらかじめ配偶者に全財産を相続させるための遺言を作成しておくことが重要です。そうすることで、配偶者は遺言に基づいて、すべての財産を相続することができます。
ケース2

同性婚や内縁など、相続権のない人に財産を残したいとき

同性婚や内縁関係など、婚姻関係にないパートナーに財産を残したい、老後の面倒を見てくれた人にお礼をしたいなど、相続権がない人に財産を残したい場合は、遺言がなければ財産を渡せません。
そこで遺言があれば、相続権のない人へ財産を渡すことができるので、このようなケースでは、遺言の作成は絶対に必要となります。 しかし、遺言者に親や子がいる場合、法律上、これらの相続人には「遺留分」が認められています。
ですから、もし相続人に遺留分の侵害請求されたら、少なくとも3分の1、多くて半分以上、財産を持っていかれる可能性もあります。 ただ、遺留分は「請求」されなければ、渡す必要はありません。
また、法律上は効力はありませんが付言事項として「相続人は遺留分を請求しないでほしい」と併せて記載すれば、相続人にあなたの意向を伝えることもできるので決して無駄ではありません。
ケース3

再婚して子がいる、相続人同士が不仲または疎遠の場合

先妻との間に子がいてさらに再婚相手にも子がいる、嫁姑の仲が悪いなど、このようなケースも相続関係が複雑化し、相続人同士感情的になりやすい状態です。 働き盛りの50代の男性が脳梗塞で突然病に倒れ、遺言書を作成する間もなく亡くなるケースもいくつもあります。
そして、疎遠だった嫁と姑が裁判で財産争いをしているというケースもいくつも見てきました。 嫁姑の仲が悪い、前妻の子らと疎遠で話し合いが難しい場合、元気なうちに財産わけをしておかないと、遺産分割協議が整わず結局裁判になりがちです。
あなたの場合はどうでしょうか。心当たりがあるなら早めに遺言書を作成しましょう。
ケース4

相続人の中に行方不明者がいる

沖縄では「長男が県外に行ったまま行方が分からない」とか「次男と全然連絡が取れない」という相談を、本当によく聞きます。
遺言がなかった場合、相続人全員で遺産分割協議をしなければなりませんが、相続人が一人でも欠けて行われた遺産分割協議は無効になります。
ですから行方不明者の相続人がいる場合、裁判所に行方不明者に代わって遺産分割協議を行う「不在者財産管理人の選任」を申立て、 裁判所から不在者財産管理人が選任されたあとに、遺産分割協議を行うという流れとなります。
「不在者財産管理人の選任」の申立てには手続きには時間も労力もかかり、弁護士にお願いすれば報酬も発生してしまします。 もし遺言があれば、相続人に行方不明者がいても遺言の執行ができるため、遺言はかなり時間と労力の節約となります。 相続人の中に行方不明者がいる場合は、早めに遺言書を作成しましょう。

遺言についてのよくある質問FAQ

自筆の遺言書でも有効ですか?

はい、有効です。ただし、法律で定められた形式(全文自筆・日付・署名・押印など)を守る必要があります。 不備があると無効になることもあるため、事前の確認が大切です。

遺言書の内容は自由に決められますか?

基本的にはご本人の意思で自由に決められますが、「遺留分(一定の相続人に保障された最低限の取り分)」など、 法律上の制限があります。トラブル防止のためにも専門家の確認をおすすめします。

どのような内容を遺言書に書けばよいか分かりません。相談だけでも可能ですか?

もちろん可能です。ご家族構成やご希望をお伺いしたうえで、どのような形がよいか一緒に考えさせていただきます。 まずはお気軽にご相談ください。

遺言書の作成にはどれくらいの費用がかかりますか?

遺言の種類や内容によって異なりますが、自筆証書の場合は比較的安価に、公正証書遺言の場合は公証人手数料などがかかります。 当事務所では事前にお見積もりをご案内しておりますのでご安心ください。費用について確認する

遺言書を誰にも見られずに保管しておきたいのですが、方法はありますか?

公正証書遺言であれば公証役場に原本が保管され、本人以外が勝手に見ることはできません。 自筆証書遺言の場合は「法務局の自筆証書遺言保管制度」を利用すると安全に保管できます。